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経験豊富な元裁判所書記官に相続手続をお任せください! 非常に手間も時間もかかる相続手続は、経験豊富な元裁判所書記官である中村圭一にぜひお任せください。 迅速かつ親身な対応がご好評頂いております。 『じつは「終活」ってこんなに大切なんです!(ごま書房新社)」も執筆していますので、安心です!
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「お客様にとって何が問題なのか」を考えます。 「お客様にとってどうするのが1番なのか」を考えます。 「私ならどうするのか」を考えます。
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当事務所は司法書士、税理士、不動産業者等と幅広く提携しています。 戸籍収集、財産調査、遺産分割協議書作成、不動産名義変更など、遺言作成や生前贈与、相続手続きに関することなら何でもお気軽にご相談ください。
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【対応エリア】福岡県久留米市を中心に、福岡県全域や佐賀県にも伺います。
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はじめまして。不動産・負債相続アドバイザー/行政書士の佐々木勝則(ささき かつのり)です。 「相続」に関するトラブルは後を絶ちません。 「相続財産に借金がある」 「大事な不動産もあるけど、多額の借金もある、どうしてよいかわからない」 「親が亡くなってからずいぶん月日がたって、借金が発覚した」 私は、このような相続トラブルに対し、適切に対処し、子や孫の世代に少しでも多くの財産を残していくお手伝いをさせて頂きたいという想いから、 不動産・負債相続で財産をなくさないために、 負債相続(相続放棄・限定承認)のサポートをはじめ、遺言書作成・遺産分割協議書作成、不動産売買まで、相続に関する問題をトータルでサポートします。
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登記実務をお願いする司法書士はもちろん、遺品整理士や不動産業者とも連携。「相続後」までご面倒を見させていただきます。
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福岡県久留米市で「たばた行政書士事務所」を開設しております、田端です。 たばた行政書士事務所では、相続手続きを主に暮らしの中でのお困りごとを、ご相談からご依頼解決までをサポートさせていただきます。 お客様のご希望に沿うことができるよう、お客様に寄り添い、誠意をもってご対応させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
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20数年に及ぶ地方自治体勤務や各種相談員、ラジオコメンテーターの経験をもとに、皆さまのご事情を丁寧に伺い、難しい用語をわかりやすく説明しながら、諸手続きを確実に進めてまいります。
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行政書士事務所福岡は博多の中心部である福岡市中央区天神に事務所を構え、地下鉄天神駅から徒歩約7分、天神中央郵便局前から徒歩5分の距離です。交通の便が良いので、遠方から起こしの場合もアクセスがしやすいでしょう。相続・遺言関連については、公正証書遺言作成や遺産分割協議書・相続関係説明図などの作成などに対応してくれます。 代表の上奥良先生は、九州大学工学部をご卒業の後、西日本新聞社の記者・編集者・支局長として活躍。その後、法律事務所勤務、大手行政書士法人の業務執行役員を経て現職に就かれています。
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「これから相続のことを考えると気が重い...」 円満に相続したい。でもどこに相談したら良いかわからない... 遺産分割で揉めないかな... 税務調査に入られないか心配... 相続税の申告はとても専門性が高く、通常の会計事務所では申告自体をあまり取り扱っておりません。 私たちは相続に関するご相談は年間1000件を超え数次相続、会社オーナーの相続などの特殊なケースにも対応できる相続税のプロフェッショナル集団です。 最大限の節税と円満な遺産分割を迎えられるように何よりも申告までの気苦労を少しでも早く解消して 「安心しました。」 とホッとする瞬間を迎えられるようにサポートいたします。
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相続や遺言に関する事なんでもご相談にのります。
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被相続人には7名の兄弟姉妹がおり、さらに認知した子が一人いたが、既に亡くなっており、その子達も認知していたので相続人は全員で17名だったが、一人相続を放棄されたので16名の相続人で遺産分割協議を行った。 確かに、相続人は多数でしたが、各相続人に遺産分割協議書を郵送し実印と印鑑証明書を送付してもらい手続きが完了した。
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当事務所の代表である成富啓仁はお坊さんという立場柄、相続に関する多くの悩みを拝聴してきました。 ご家族を亡くされて身も心も憔悴している中、相続手続きに終われる姿を見て何か私にお手伝いできることはないかと、当事務所を立ち上げました。 ただでさえ煩雑な相続手続きですが、さらに遺産をめぐり相続人同士でトラブルになどなってしまったら大変です。トラブルを避けるためには迅速な相続手続き、そして生前に遺言書を残すなどして準備しておくことが大事です。 当事務所は立地的に交通の便が悪く、お客様は年配の方が多いので基本的に相談はこちらから出張させていただいております。勿論出張料などいただきません。 ご自宅にご家族がいてプライバシー等気になされる方は当事務所にて相談を承ります。
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当事務所は、「もめない相続」をモットーにお客様に向き合います。 相続は紛争の原因として最も身近なものです。生前どれだけ親族仲が良くても、誰か身内の人が亡くなって相続の話になると途端にこじれるケースというのはよくあります。そうならないためにも、早いうちから相続対策をしておくのがおすすめです。具体的には、しっかりとした遺言書を残しておくのが有効です。仮に遺言書を残さずに亡くなられた場合は、相続人同士の話し合いが必要になりますが、法律の規定に従って、迅速・誠実に手続きを進めてまいります。
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弊所は、終活ならびに相続関連を得意とする行政書士オフィスです。 依頼主のお望みに沿った解決策を導き出すべく、最大限の誠意を尽くして対応させていただきますので宜しくお願い申し上げます。 誠実かつ人間味のある触れ合いを通じて、依頼主との信頼関係維持に努めるとともに、ワンランク上の満足度を感じていただけるよう、日々の実務に励んでまいります。 常に迅速な対応を心がけていますが、終活ならびに相続実務の遂行には依頼主に向けた正確かつ詳細なヒアリングを必要とします。故に、初回時は面談時間が少し長くなるかもしれません。何卒、ご了承くださいませ。
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当事務所では、2003年の開業以来、相続手続・遺言書作成に関して、様々なご相談・ご依頼に「迅速でわかりやすく」お答えすべく日々業務を行っております。予定がふさがっていない限り土日祝日・夜間の対応も大歓迎です。どんな些細なことであっても「御用聞きにモノを頼む」くらいの気軽な気持ちで、なんでもおたずねください。
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【初回相談無料】相続税申告はもちろん、生前対策や相続手続きなど相続に関するすべてのお悩みに相続の専門家が親切丁寧に対応いたします。 福岡県内最安クラスながら高品質なサポートをご提供いたしますので、相続に関するお悩みは、ぜひ当社へご相談ください。 平日夕方以降や土曜・日曜・祝日でもご対応可能です。
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ご遺族がおこなうべき遺産相続の手続きは、実に数十種類以上あるともあるともいわれ、その手続きにかかる時間や労力は途方もないものになります。 当事務所では、お客様のご負担を軽くできるよう、様々なサポートプランをご用意しております。 相続手続きのことでお悩みなら、行政書士法人みらいリレーション にお気軽にご相談ください。
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こんにちは、国際行政書士斉藤事務所の斉藤 実(サイトウ ミノル)です。 相続人調査、財産調査などでお困りの際はぜひお声掛けください。 当事務所の代表である斉藤 実が直接ご対応させていただきます。 ご相談者様の最寄りの場所での面談等を行えますので気兼ねなくご依頼ください。 ぜひよろしくお願いいたします。
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福岡県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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