福岡県の相続人調査に強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。アンド・ワン相続行政書士事務所(福岡)、など全国で対応可能な相続人調査に強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続が発生すると、相続人を確定させるために、相続人調査を行います。これは被相続人の出生から死亡までの戸籍を、死亡時から順にたどって明らかにしていく作業です。その過程で相続人が把握していなかった、新たな相続人が判明することもあります。相続人調査は戸籍収集と合わせて行政書士や司法書士に依頼するといいでしょう。
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年間面談件数は500件以上、相続手続きでお悩みなら一度ご相談下さい。豊富な相談実績があり、お客様にとってベストな提案ができる自信と豊富な経験があります。
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遺言、相続、終活のお悩みごと、なんでもお気軽にご相談ください。経験豊富な専門スタッフが、解決のお手伝いをいたします。
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「遺言・相続を通して家族をツナグ」を理念として、遺言書(自筆・公正証書など)の起案・作成、遺産分割協議書の作成、相続人・相続財産の調査、など遺言・相続手続き全般を懇切・丁寧にサポートいたします! 初回相談無料。出張相談可。駅チカで無料駐車場3台完備。 まずはお気軽にご相談ください。弁護士、司法書士などの他士業の専門家との連携体制もしっかり構築しておりますので、あなたのお困りごとすべて当事務所におまかせください!
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当事務所では、親切、丁寧、正確、迅速をモットーに精一杯、お手伝いをさせていただいております。 主に取り扱っている業務は、障がい福祉事業指定手続きの代行、遺言作成サポート、相続手続き、成年後見業務、家族信託契約といったいわゆる福祉関連の法務をメインに取り扱う行政書士です。 あなた様が使う貴重な時間や不安を解消致します。 誰に頼んでいいのか? どこに出せばいいのか? そのようなときは、当事務所が責任をもって対応いたします。ご利用ください
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平成元年5月、鹿児島県出水郡東町で浦底幸弘行政書士事務所を開業し、平成23年3月までの21年11ケ月間経験を積み、そして現在は、平成29年1月から福岡県北九州市小倉北区に改めて事務所を構えております。 あなたの街の法律家として、お客様との語らいの中から、『まず、何をすべきか?』を一番に考え、お客様の一番近くで寄り添わせて頂きます。 お困りの時は、なんでもお気軽にご相談ください。
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ご相談に関しては、土曜日、日曜日でもご対応いたします。(要事前調整)
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相続業務を中心に、遺言など、相談を含め対応いたします。ご依頼いただいた業務は、誠実さをもってスタッフ一同、これにあたっています。また、当事務所で完結できるよう諸仕業と連携を深め対応させていただいています。
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行政書士事務所福岡は博多の中心部である福岡市中央区天神に事務所を構え、地下鉄天神駅から徒歩約7分、天神中央郵便局前から徒歩5分の距離です。交通の便が良いので、遠方から起こしの場合もアクセスがしやすいでしょう。相続・遺言関連については、公正証書遺言作成や遺産分割協議書・相続関係説明図などの作成などに対応してくれます。 代表の上奥良先生は、九州大学工学部をご卒業の後、西日本新聞社の記者・編集者・支局長として活躍。その後、法律事務所勤務、大手行政書士法人の業務執行役員を経て現職に就かれています。
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税理士法人 森田事務所は、神戸本社と長崎・福岡・熊本・西宮に支社を持つ、税理士法人です。 相続が発生したときに生じる困りごとや紛争は避けたいことと思いますが、問題が起きているご遺族は少なくありません。1000件以上の相続依頼件数を受けた実績と経験をもとに、【相続】が【争族】でなく【笑顔相続】になるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
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色々とご不安な点、ご不明な点があるかと思います。当事務所では相談者の話を傾聴する事を柱とし、そこから担当者が専門的知識を活用し、分析、解決への道をご提案致します。当事務所の代表は相続問題を10年以上研究しているエキスパートです。
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福岡県久留米市で「たばた行政書士事務所」を開設しております、田端です。 たばた行政書士事務所では、相続手続きを主に暮らしの中でのお困りごとを、ご相談からご依頼解決までをサポートさせていただきます。 お客様のご希望に沿うことができるよう、お客様に寄り添い、誠意をもってご対応させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
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行政書士久冨弥生事務所は筑紫野市二日市中央に位置し、西鉄大牟田線二日市駅から徒歩5分の場所(筑紫法務局前)に立地しています。相続、遺言の問題への対応を得意とし、筑紫野市近辺・福岡県内にてご高齢者や女性のご遺族からの多数の案件を受託し、これまで数多くの実績を積み重ねている事務所です。 当事務所代表は、東京都出身で福岡大学卒業に福岡ドームに勤務。その後に行政書士事務所設立されました。 福岡ドーム勤務時には、1999年のホークス初優勝時にハワイ旅行に社員として同行し、王監督や選手の方々と祝勝パーティや食事をするなど楽しい時間を過ごしたそうです。 相続・遺言のご相談に対しては、ご遺族やご高齢者に寄り添い、女性ならではのやさしい丁寧な対応を心がけています。
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遺言書の大切さを身をもって経験したために、丁寧な遺言書作成のお手伝いをこころがけています。 また、身寄りのない方への任意後見や、心細くなってからの事務的なこと、亡くなった後の相続や諸々のお手続きなど、シニアの方の全般的なことについてご対応させていただいております。人とお話することが好きですので、お客様からは色々なご相談をいただいています。お気軽にご相談ください。
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久留米市役所から徒歩1分、JR久留米駅より徒歩5分とアクセスしやすい場所にあります「行政書士ゆうき法務事務所」です。 福岡県久留米市を中心に福岡県・佐賀県と可能な限りご対応させていただきます。 遺言・相続、任意後見契約など終活に関する相談や書類作成を承っております。 お困りの際は、お話をお聞かせください。
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当事務所は司法書士、税理士、不動産業者等と幅広く提携しています。 戸籍収集、財産調査、遺産分割協議書作成、不動産名義変更など、遺言作成や生前贈与、相続手続きに関することなら何でもお気軽にご相談ください。
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福岡県糸島市で主に遺言・相続手続業務を行っています。自然に恵まれた糸島は人の情も厚く、お客様の紹介で輪が広がってきました。毎月糸島市の広報誌で無料相談会やセミナーの告知を行い、無料相談会を開催しています。
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当行政書士事務所では「遺産相続」や「遺言書」に関する業務を取り扱っております。 相続が発生した後の遺産分割協議書の作成、遺産分割の手続き、 相続前においての相続対策やご心配事の相談など、先ずはご連絡ください。 遺言書は、作成しようと思ったときがその時期だと思います。一度作成してもあとから内容変更・書き直しが可能です。最初は気楽にご相談ください。
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福岡県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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