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当事務所は野田市郊外にあり、人情味あふれたエリアで開業しております。 困った人が居ればそっと寄り添う。そんな人情味こそが相続手続きや遺言書作成では必要なことではないでしょうか。 もちろん、人情味だけではご依頼者様に寄り添う業務の提供はできません。 「ご家族の中に介護が必要な方が居る。」、「会社を経営しているが、誰にも迷惑を掛けずに事業を継承したい。」、「各種の行政サービスの提供を受けているが相続に参加しても大丈夫?」。 ご依頼者様のお悩みは様々かと思われます。そんなお悩みに真摯に向き合い、安心してご解決いただけるためにも、常に、深い知識と探求心を心がけ、業務に務めさせていただいております。 残念ながら、行政書士には弁護士に認められるような事後解決(訴訟)の手段を持っておりません。だからこそ、事前抑止(決していご依頼者様を危険にさらしてはならない。)に務めることこそが行政書士である私の使命と感じております。 お悩み事がありましたらお気軽にご損談いただけますことをお待ちしております。
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★遺言・相続のみを手掛けるスペシャリストの行政書士事務所です: つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所は、千葉県習志野市・津田沼を拠点に展開する、相続に強い行政書士事務所です。 行政書士は「権利義務・事実証明に関する書類の作成」のスペシャリストであり、争いあるものを除くすべての相続に対してサポートが可能な専門家です。 幅広い行政書士事務所の業務に加えて、当事務所は遺言・相続を専門にする数少ない事務所の一つです。高度な専門性を要する相続業務において、相続案件に特化していることは非常にメリットがあります。
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司法書士と行政書士、2つの資格を持つ頼もしい法務の専門家。 堅物で話しにくいと思われがちな法律家のイメージを払拭したいという思いから、お客様にとってカフェのように身近で、気軽に相談ができる空間を目指して、日々お客様の相談を親身になって対応しています。
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弊所は、地元、花見川区で長きにわたり不動産業を営む大日総業に併設しております。 賃貸、売買、管理、資産運用など「不動産」を扱うスペシャリストです。 不動産が財産に含まれる相続はぜひ弊所にお任せください。 【対応地域】千葉県 千葉市 佐倉市 八千代市 四街道市 【営業時間】平日9時から17時
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相続に関して少しでも分からないことがあったら気軽に相談できる事務所です。 相続税がかかるときなどはご希望であれば税理士を紹介いたします。 初回相談は無料ですので、まずは気軽にお問い合わせください。 【対応地域】鎌ヶ谷市周辺を中心とする千葉県全域 【営業時間】平日9:00~18:00 事前予約で土日祝も対応いたします
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遺言書・遺産分割協議書の作成や相続手続き執行、入管業務を扱っています。 【対応地域】千葉県四街道市含め隣接詩地域 【営業時間】8:00~、土日も対応
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相続手続きは、身近な大切な人を亡くし、心の整理がついてないにも関わらず決められた期限内に行わなければならないものであり、手続きも大変わかりにくいものとなっております。 また、役所や銀行は平日しか開いていなくて中々時間が取れないことと思います。当事務所にご依頼いただければ、相続財産の手続きを丸投げでお任せいただけます。 当事務所では、日中働いている方たちからの強いご要望もあり、平日は20時まで営業し、土曜日、祝日も事務所を開所しております。 当事務所は令和元年に立ち上げ、相続案件のみならず、一般民事法務相談、外国人の方たちへのビザ申請や日本国での手続きのサポートに力をいれて、「ありがとう」「先生になら何でも気軽に相談できるね」とのお言葉を沢山いただいております。
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遺言・相続・後見制度のご相談(お手伝い)をいたします 1. 一連の流れをトータルでサポート 遺言書作成(遺言執行者への就任)・相続手続きにおける、一連の流れに最初から最後まで寄り添います。 2. 顧問弁護士との絆 交通事故に遭った際に担当いただいた、当事務所 顧問弁護士との強い絆をはじめ、他の士業の方々との繋がりを持って、誠実に対応してまいります。 3. 分かりやすい価格 当事務所は財産の価額にかかわらず、料金は原則、一定価格でご対応しております。 ※事案により、柔軟にご対応いたします。
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千葉県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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