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能代市を中心に、相続手続き・遺言書作成・成年後見などのサポートをしています。お気軽にご相談ください。
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相続のお悩みは、お客様それぞれに大きく事情が異なります。女性ならではの細やかな対応を心掛け、お客様にとって適切なお仕事をさせていただきます。
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【相続税専門の税理士事務所 そうぞく税理士法人】は、相続に関する業務のみに専念している専門事務所です。相続相談は完全無料の事業理念のもと、相続業務のみにこだわり続けているため、相続税申告業務の品質の高さには自信があります。相続が発生すると"何から手をつけていいかわからない"状況かと思います。お一人で悩まず、まずは気軽にご連絡ください。 〈そうぞく税理士法人の特徴〉 ▼相続業務のみに専念 そうぞく税理士法人は、相続に関する業務のみに専念している専門事務所です。代表税理士は、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績があります。令和4年にはダイヤモンド社出版の「相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100」に選出され、週刊ダイヤモンド誌にても東北を代表する相続専門家として紹介されました。
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警察OBの行政書士が、あなたの安全安心をサポートします。 相続に関する悩み事は今すぐ相談、一緒に解決策を考えましょう。37年の警察経験を活かして、きっといい解決策をご提案します。
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秋田県内で、相続・遺言や身元保証サービスなどの対応をしております。 お客様には、法律に関連する専門用語などは極力使わず、どなた様にも分かりやすい説明を心がけております。 秋田県は、少子高齢化・人口減少など明るい話題ばかりではありません。その中で、一人でも多くの皆様のお役に立ちたいと思い続けております。どうぞ、宜しくお願い致します。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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常にご相談者様と同じ目線でお話をお聞きし、お一人お一人の大切な「想い」を真摯に受止めること。そして、時宜を得た相談手続・遺言書作成等が如何に大切であるかをしっかりとお伝えして、ご理解いただけるよう心掛けております。どうぞ、お気軽にご相談ください。
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遺言の作成、遺産分割協議書の作成、相続人の調査、相続財産の調査など、みなさんだけではやりきれない部分を専門家としてサポートさせていただきます。
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地域振興局主催の空家相談会、行政書士会支部主催の無料相談会において相続に関する相談に応じて来ました。相続全般はもちろんのこと、農地・山林等地域特有の相続問題についてもお力になれればと思います。 土日・祝祭日も電話対応可能です。
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遺産分割協議書の作成、相続人の調査、自動車の相続などうけたまわります。
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相続手続きは、専門家にお任せください。
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行政書士というと法律・行政の素人にとってはやや堅いイメージもありますが、当事務所では常にご依頼者様に寄り添い、丁寧に問題解決に当たります。宮崎県だけでなく、鹿児島県をはじめとした近県からのご依頼も多く、法人・個人をを問わずこれまで多くの利用実績を挙げてきました。営業時間は午前8時から午後10時で、年中無休で対応しているので、まずはお気軽にご相談ください。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
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