不動産を相続した場合は、3年以内に相続登記をすることが義務付けられました。
しかし、不動産を相続しても、住まなければ売却や賃貸することも考えなければなりません。
不動産の売却や賃貸をおこなうとなると登記や税金の問題も絡んできます。
当事務所は、不動産の相続から売却・賃貸まで信頼のできる税理士や不動産の専門家と連携しトータルでサポートします。
【対応地域】
和歌山市、岩出市、海南市、大阪府泉南地域(岬町、阪南市、泉南市、田尻町など)
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