相談内容
被相続人の事業に相手方法定相続人が深く関与しており、被相続人の生前から様々な贈与を受けていました。
被相続人の死亡後、相手方が当該事業で使用していた不動産の取得を希望し、ご依頼者のT.Bさんは適切な金銭受領による遺産分割協議の成立を希望されたので、弁護士が相手方と交渉し、ご依頼者の希望する金額の取得に成功しました。
<解決に向けてのポイント>
不動産の取得を希望する相続人は、当該不動産の評価額に相当する代償金の支払いが必要となります。
遺産の中に、そのような評価額を上回る現預金があれば問題とならないことが多いのですが、このような現預金が存在しない場合、不動産の取得希望者は代償金を用意しなければ、当該不動産を取得することはできません。