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天野 敏一弁護士

天野 敏一(東京都千代田区)
アクセス
都営新宿線「小川町駅」B7出口より徒歩5分
丸の内線「淡路町駅」A4出口より徒歩8分
千代田線「新御茶ノ水駅」B3出口より徒歩8分

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依頼者の立場に寄り添った事件解決に努めてまいります

■当事務所のご紹介

当事務所は、神田小川町に立地し、元判事であった所長と始めた事務所で、広く一般民事を扱ってまいりましたが、現在では、ほぼ相続事件に特化して依頼をお受けしております。
・相続放棄申述代理業務

・遺言書作成業務

・遺産分割協議のとりまとめ業務 同協議書作成業務、遺産分割調停申立代理業務

・民事信託契約書作成相談 同契約書作成業務

・遺留分侵害額請求事件調停申立業務及び訴訟代理業務 など

その他、相続にかかわる紛争解決業務を幅広くサポートしております。

■相続事件を最後まで、粘り強くサポート

遺言がない場合、お亡くなりになった方の遺産の分配をめぐり相続人間で話し合いがまとまらないと、遺産分割調停などの相続事件となります。

親族が相手ですから、お亡くなりになった方の介護等、各事案ごとに長い歩みと、千差万別の複雑な人間関係が背後に存在します。
それだけに、依頼のあった事案について、依頼者の方のお立場やご希望を、じっくりと伺い、これを法律に照らして整理したうえで、紛争解決のために最善の方法を探して、最後まで、粘り強くサポートしてまいります。
依頼者との意思疎通を密にして信頼をいただくことがまず、第一であると心がけております。

天野 敏一

■早めの遺言作成をお勧めします

無用な紛争を未然に防ぐため、遺言は、大変重要なツールです。

ご自分が元気なうちは、なかなか遺言の作成に踏み切れないものですが、遺言は自分の死を覚悟して死の間際に残す手紙という一般的意味の「遺書」ではありません。

民法960条以下にその要件と法律効果が定められた文書で、いつか必ず来るご自分の死後に自分の財産をめぐって、相続人の方々が、無益な争いを起こし、遺恨を遺すことを防ぐための文書です。

遺言がないため、遺産分割ということになると、思わぬ意見の対立で、協議がまとまらず、紛争に発展してしまうことは、ままあります。

将来、残されたご家族が、余計な負担を背負うことの無いよう、遺言執行者をしっかり指定し、公正証書遺言の作成を強くお勧めします。

公証役場で作成することで、遺言をめぐる争いのほとんどは防ぐことができます。

天野 敏一

★推定相続人の方々のために、「揉めない相続」に向けたお手伝いをいたします。★

■ご両親と同居されている推定相続人の方々へ

現在、ご両親と同居されている推定相続人の方々は、親御さんの現時点での財産状況を記録・把握しておくことをおすすめいたします。

特に親御さん名義の財産を実質的に管理されている方は、現時点での財産状態(財産目録)を、整理して記録に残しておくことが大切です。

併せて、その後の収支も記録しておくことをおすすめいたします。

中でも、大きな支出・定期的支出については、証憑も保管しておくことが望ましいでしょう。

調停や訴訟の場面で、こちらから資料を積極的に開示する姿勢を見せることで、話し合いを有利に進めることもできますし、場合によっては、最後の切り札として重要な証拠になります。

また、ご兄弟の関係が比較的良好な場合には、裁判沙汰になる前に、遠くに住むご兄弟との間のわだかまりを避け、親御さんの財産に手を付けていないことを理解して安心してもらうために役立つこともあるでしょう。

■親御さんと離れて暮らしている推定相続人の方々へ

親御さんと同居している推定相続人の方々と比較して、親御さんと離れて暮らされている推定相続人の方は、財産状況の把握が難しい立場であることは間違いないでしょう。

また、公正証書遺言の作成を推定相続人の方から親御さんに求めることは、現実的に非常にハードルが高いでしょう。

それでも、帰郷した際などにでも、親御さんの大体の財産状態(特に預貯金、有価証券)を把握しておくことが望ましいと考えます。

親御さん名義の預貯金がある金融機関名や支店名を知っていれば、相続人の地位の承継を理由に、金融機関に親御さんのご逝去時点の親御さん名義口座の残高やそれまでの取引履歴の開示を請求をすることができます。

もし、いざ相続において兄弟と争わざるを得なくなったときに、これらの事実は、遺産の確定の際の大きな手掛かりとして活用することができるとともに、口座の履歴を追うことで、ご兄弟にその使い道を尋ねる足掛かりにもなります。

■揉めない相続のために、お気軽にご相談ください。

親御さんの財産状況を把握するといっても、相続の知識を交えた生前対策はなかなか難しいこともあります。

どこから始めれば良いか分からないという方は、まずは当事務所の初回無料相談もご利用ください。

一人ひとりに合わせた、分かりやすい解説を交えて、皆さまにご安心いただけるようなサポートをさせていただきます。

事務所概要

  • 遺言書
  • 遺留分
  • 遺産分割
  • 紛争・争続
  • 相続登記
  • 相続放棄
  • 家族信託

営業時間:
平日 10:00~18:00

対応地域:

対応体制:
土日相談可
初回相談無料
18時以降相談可

資格等:
弁護士

所属団体:
第一東京弁護士会

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東京都千代田区神田小川町3-11-2 インペリアルお茶の水201
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インタビュー

天野法律事務所は、相続に特化した事務所だと伺いました。
はい。弁護士になって最初は交通事故や離婚などの一般民事を広く受けていましたが、最近は相続案件をメインにしています。
所長が相続財産管理人に選任される機会が多く、それを手伝いながら、不動産の処理などの知見を重ねてきました。それに加え、私の友人たちもそろそろ相続に関わる年代になってきて、相続の依頼が増えてきましたね。
相続は一つひとつが、複雑な人間関係を含んだ案件となるので、多くの知識と経験をもって臨みたいと思っています。それも、相続に重心を移してきた理由かもしれません。

相続の紛争を防ぐために、どのような対策ができますか?
遺言がない遺産分割は、やはりある程度、長丁場になりがちです。紛争を未然に防ぐには、やはり遺言を作成しておくことでしょう。それも、ご自身が元気なうちに、ご自身の意思で作成しなくてはなりません。それについては、のちに遺言の効力が争われることの無いよう万全のサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。ご自身の財産の変動に応じて定期的に作り直すこともよくあることです。

最近は、信託法に基づく民事信託(いわゆる家族信託)をする方も増えています。これは、生前にご自身の財産を信頼できる家族に信託する契約です。
「信託契約」とは、特定の財産(信託財産)の名義は、もともとの所有者である「委託者」から「受託者」に移るが、その財産から生ずる果実は、「受益者」に享受させるという契約で、一般の方には、なかなかなじみにくいかもしれません。
信託契約を使って、遺言による財産承継を実質的に達成する方法もあります(通称「遺言代用信託契約」)。これは、ご自身を「委託者」とし、ご自身の財産を信託財産として「受託者」に分離し、委託者の死亡を始期として、信託財産から給付を受ける権利を取得する「受益者」を定める契約です。ご自身が、仮に、将来認知症などで判断能力が衰えてしまった場合でも、契約は効力を失いません。信託財産の範囲や受益者を柔軟に決められる利点があり、お孫さんへの直接の遺贈に近い定め方もできますが、一方で、信託財産の名義人となる受託者を信頼できる者に設定しないと横領などのリスクも伴います。
「遺言代用信託契約」は、遺言でできないことを実現する場合に限定すべきと、私は考えています。

料金体系

初回相談料

無料(ただし、お電話でお問い合わせいただき、メールで初回相談に応じた場合、事務所にお越しいただく際は、別途料金を頂きます)

遺産分割協議書作成

110,000円~

遺産分割調停事件

220,000円~

遺留分侵害額請求調停事件

220,000円~

遺言書作成

110,000円~

遺言執行

220,000円~

信託契約書作成(いわゆる家族信託)

110,000円~

相続放棄手続

44,000円~

着手金及び報酬金の詳細は、初回相談時にお話を伺い、事案の性質・規模等に応じて見積額を算出します。
相続に関する訴訟事件も同様です。
事案の複雑さにもよりますが、概ね日弁連の旧弁護士報酬基準の約7~8割程度の水準となります。
報酬金は、原則として、獲得した金額に応じて算出します。ただし、事案によっては、当職が費やした時間を基準にタイムチャージで、頂く場合もあります。
もちろん、委任契約締結時に、明確にお伝えします。

相談事例

    • 遺産分割
    生前の被相続人の預金管理をめぐり、遺産分割の際、紛争となった事例
    相談者
    60歳・女性
    相談内容
    20年にわたる被相続人の介護期間中に、被相続人の預貯金の引き出しがあり、その使途に争いがあった事案。
    解決
    被相続人がなくなる前の使途不明金は、遺産ではないので、別訴を提起して解決すべき問題でしたが、調停の席でお互いに使途を説明しあい、調停内で解決することに成功しました。
    • 遺産分割
    遺産分割調停から、共有物分割訴訟に発展した事案
    相談者
    80歳・男性
    相談内容
    兄弟間の遺産分割事件でしたが、相手方が本人訴訟で、独自の見解に固執してらちが明かない。
    解決
    やむを得ず、家裁では早々に共有状態のまま審判をもらい、改めて地裁に共有物分割訴訟を提起しました。

    思わぬ手数がかかりましたが、結果的に代償分割で当初の想定以上の金額を勝ち取ることができました。

経歴

  • 天野 敏一
    • 弁護士
    経歴

    平成2年 東京大学経済学部卒 平成13年 公認会計士登録 平成16年 弁護士登録

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  • 紛争・争続
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平日 10:00~18:00

対応地域:

対応体制:
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初回相談無料
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資格等:
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所属団体:
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