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守田行政書士事務所

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最寄駅:
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秋田駅
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守田行政書士事務所(秋田県秋田市)
アクセス
「秋田駅」東口より車で約8分

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常にご相談者様と同じ目線でお話をお聞きし、お一人お一人の大切な「想い」を真摯に受止めること。そして、時宜を得た相談手続・遺言書作成等が如何に大切であるかをしっかりとお伝えして、ご理解いただけるよう心掛けております。どうぞ、お気軽にご相談ください。

【対応地域】秋田市、男鹿市、潟上市、大仙市、鹿角市、五城目町、八郎潟町、井川町
【営業時間】10:00~20:00(日曜・祝日定休)
※事前にご連絡いただければ時間外・定休日の対応も可能

【保有資格】行政書士、CFP®、1級FP技能士、宅地建物取引士

事務所概要

  • 遺言書
  • 遺産分割
  • 相続財産調査
  • 家族信託
  • 相続手続き
  • 銀行手続き
  • 戸籍収集
  • 相続人調査

営業時間:
平日 10:00~20:00(日曜・祝日定休)
事前にご連絡いただければ、時間外・定休日の対応も可能

対応地域:

対応体制:
電話相談可
訪問可
土日相談可
初回相談無料
事務所面談可

資格等:
行政書士、CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士

所属団体:
秋田県行政書士会、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

その他取り扱い業務:
遺言公正証書の証人引き受け、遺言執行者の引き受け

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所在地:
秋田県秋田市桜四丁目13番18号
交通手段:
  • 「秋田駅」東口より車で約8分
出典:守田行政書士事務所

相談事例

    • 相続全般/
    • 遺産分割
    二次相続を考慮した遺産分割協議が大切です
    相談内容
    相談者:長男(50歳)
    相続人:母(78歳)、二男(47歳)、相談者の3名
    主な財産:不動産(自宅・底地)・預貯金・生命保険・有価証券等(財産合計:約1億4,000万円)
     
    相続人間で特に異論はなく、法定相続分どおりの遺産分割でもよいのですが、相続税の発生を考えるとどのように対応すればよいでしょうか?
    解決
    相続税の負担を考えれば、お母様が全ての財産を相続すると「配偶者の税額軽減制度」を利用して、1億6,000万円まで、非課税対応ができます。(「基礎控除額3,000万円+600万円×法定相続人3名=4,800万円)」と「1億6,000万円」のいずれか多い金額まで税額が軽減されます。)
    しかし、お母様にも相応の財産があり、将来お母様が亡くなられた場合の相続(二次相続)が発生すると、その際またかなりの相続税が課税されることが考えられます。
    今回の相続(一次相続)でお母様が全ての財産を相続するのではなく、各相続人に分割して相続する方が一次、二次相続を通した相続税の合計金額が最も少なくなることが試算の結果分かりました。
    この結果を踏まえた遺産分割協議書案を作成し、提案しました。
    さらに、「配偶者居住権の適用」を考慮した遺産分割協議をすることも可能です。配偶者が相続した配偶者居住権は「一次相続」では相続税の課税対象になりますが、「二次相続」では課税されません。(配偶者が死亡した時点で配偶者居住権は消滅します。)
    「配偶者居住権の適用」には、多々要件がありますので、該当の可否を検討することが必要です。
    ポイント
    相続が発生した場合、一定金額以上の相続財産があれば、相続税課税の可否を検討しなければなりません。先ずは、「基礎控除額」と「配偶者の税額軽減」、それに「生命保険金」や「死亡退職金」がある場合には、「みなし相続財産による非課税制度」の検討も必要になります。
    お母様が全て相続されることが取り敢えず相続税がかからず、一見良さそうですが、二次相続では、法定相続人が2名となり、基礎控除額も600万円少なくなるうえ、配偶者の税額軽減の適用もありませんので、相続税が非常に高くなってしまうことがあります。
    残されたご家族の生活に配慮し、それに寄り添った最善の相続対策を提案することーこれこそが最も大切なことでないでしょうか。
    • 遺産分割
    譲り合いの精神が功を奏した「遺産分割協議」
    相談内容
    父の相続が発生した(S.57)が、相続手続き未了のままであった。相続人は、配偶者、子供(長女・二女・長男)の4人である。
    手続き未了が気になりながらも、中々手を付けられないでいた。
    長男(妻帯者であるが、子供はいない)が病気がちで入院を繰り返していたこと、また、父の配偶者(3人の子供の母)も高齢で施設に入所することとなり、尚更手続きが進められにくくなっていた。
    然う斯うしている中に長男が死亡する(H.30)。ここで、長男の相続も発生することとなる。その後間もなく、母(父の配偶者)も死亡する(H.31)。
    そこで、長女から相談依頼があった。長女も相応の年齢になっていて、覚悟を決めたうえでの相談であった。
    相続遺産は「自宅と底地」であり、手続き未了のままでは済まされない事案である。
    本事案の相続人は、子供の長女・二女・長男であるが、(手続き未了であったことから、長男の相続も発生して)長男の配偶者の3人となる。
    解決
    ①長子である長女が同市内に住んでいること、②二女は結婚して県外在住であること、③長男は同市内ではあるが、別世帯となっていること等々から、長女が自らの住まいを持っていながらも「自分が相続をし、その家に居住すること」を決意した。
    その気持ちを尊重することが今回の遺産分割協議のポイントである。長女の気持ちを尊重して協議が纏まるように、(私は)関係者各々に説明する立場を取らせていただいた。
    このようなケースでは、「長男の配偶者が他人であること」から、話し合いが複雑になることが想定されるが、長男の配偶者が当方の説明に対して素直に「放棄します」と意思表示をしてくれた。寧ろ二女が配偶者の入れ知恵もあってか、当初は素直な返事がなかった。しかし、長女の気持ちを尊重して話し合いに応ずるよう丁寧に説明を繰り返した。
    その結果、分割協議は調い、その後は連携している司法書士に登記手続きを依頼することとなった。
    長女は、妹に異を唱えられるとは考えてもいなかった。寧ろ長男の配偶者から了承を得ることの方が難しいのでないかと考えていたようである。
    ポイント
    典型的な「数次相続」である。
    長女は自らが置かれた立場(責任感)から、「自分が相続する」と意思表示をし、現在の住まいを引き払って、実家に住むことを決意した。また、その配偶者も長女の気持ちを理解して協力する姿勢をとってくれたことが幸いしたのである。
    相続人それぞれがマクロ的観点から状況判断をし、譲り合いの精神で話し合った「遺産分割協議」であると思っています。
    • 相続全般/
    • 遺産分割
    「相続が発生したら、すぐに-」が基本である
    相談内容
    80歳になる女性から、相続手続き(住まいの底地の名義変更)の依頼申し出があった。
    詳細内容を聞いてみると-
    相続は戦後間もなく発生、昭和23年~半世紀余り前のことである。底地の所有者名義が「義祖父」のままになっていて、経年劣化で住まいを建替えたいが、住宅ローンの利用が出来ず困っている。20数年前に一度亡夫が手続きを進めたが、相続人が多く全部調べ上げられずに他界してしまった。その遺志を継いで、どうしても手続きをしたい-ということである。
    一度取りかかったが、関係者が多数で完遂できなかったことを聞いて、その手続きの難しさを知らされた反面、誰かがやらないと相談者が困るとの思いから、受任する。
    解決
    一度取りかかったとはいえ、資料は全くなく、ゼロからの調査である。
    相続関係者122名、うち分割協議書署名者62名。
    ①既に4代も代襲している者もあり、中には海外在住者もいる。②終戦後、大陸からの引揚げにあたり途中で生死不明となって、さらに調査の結果「失踪宣告による死亡確認」をとる者。③転籍を住所変更同様に繰返している者。④あまりにも遠い過去のことで、作話としか思えず素直には聞けないと疑いを持つ或いは依頼を一蹴してしまう者。-等々 中には一部、法定相続分を説明し、相応の金額で了承を得る者もいた。こうして、相続人は北海道から関西まで点在していた。相続人調査・確定、懇切丁寧に説明依頼して関係者から署名をいただくまで、然う斯う「2年10か月」を要した。
    今では、娘・孫(ひ孫)家族と同居の建物を建てることができ、家族睦まじく暮らしている。
    その光景をみるにつけて、業務の遂行ではあるが、ある種の達成感を抱き、仕事冥利に尽きる想いがしている。
    ポイント
    相続は経年とともに関係者が増える仕組みにある。「相続が発生したら、すぐ手続きを」というのが、相続手続きの基本である。しかし、「そのうちに-」ということにもなりがちである。
    本事案は、戦後間もなくのことであり、日頃の暮らしに精一杯の時代である。時代背景から止むを得なかったともいえるが、やはり基本に沿うべきであった。幸いにも辛抱強く依頼し続け、関係者から協議書に署名をいただけたが、これだけの大勢になれば、必ずしも完遂するとは限らない。正に、「発生したら、即、取りかかるべき」である。
    令和6年からは、相続により不動産を取得した相続人は相続登記の申請が義務付けられることになった。(令和6年4月1日施行)
    手続委任者も受任者も「発生したら、即」を肝に銘じておきたいものである。
    • 相続全般/
    • 遺言書
    時宜を得た遺言書作成
    相談内容
    一昨年、85歳の男性から「遺言書作成」の相談があった。
    生死を彷徨う大病を患ったが、幸い、一命をとりとめたことがキッカケであった。
    配偶者は20数年前に亡くなっていたが、その相続手続きも未了、相続人は「子ども二人」であるが、それぞれ家庭を持って独立しており、一人暮らしをしていた。こうした状況下にあって、高齢の割には、「将来に向かってきちんと身の回りを整理しておかなければならない」という分別判断ができていた。
    以上の状況を踏まえての「遺言書作成の相談・依頼」である。(財産も相応のものがあった。)
    長子に相続させ、「家」を守ってもらいたいというのが「遺言の主旨」であった。古い人間にはありがちな考えである。その気持ちに理解を示しながら、それは「遺留分」の問題があることを説明・納得をいただき、「付言事項」の記載をフルに活用した法的に有効となる遺言書(公正証書)を作成した。
    将来に向けて手続きができた満足感を抱いて、一安心というところであった。
    しかし、その後、1年を経ずして寿命が尽き、昨年亡くなられた。
    解決
    遺言書により、相続した相続人「子ども二人」はそれぞれの遺言執行者にも指定されていたこと、当方とは遺言書作成時にも面識があったこと等から、早速、相続手続きについて、相談を受けた。
    遺言者の遺志である「付言事項」の想いを説明・理解を得て、各々の相続について、何ら気遣うことなく、快く手続きを進められ、遺産規模の割には、短時間ですんなりと終えられた。
    ポイント
    「財産の分け方は自分で決められる」「将来、手が震えて書けなくなったり、病に臥せってからでは間に合わない」というのが「遺言書作成の基本」です。
    「年齢が早くても、躊躇します」「そのうちと言っていて、タイミングを失することもあります」
    「思い立ったら、すぐにー」~これこそが大切なことです。
    本事例は、正に、「基本どおり、即、実行した結果、遺言者の遺志に沿った手続きがスムーズに進み、関係者すべてが満足のいくものになった」相続手続きではないでしょうか。

所属する専門家の経歴

  • 守田 稔
    • 行政書士、CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士
    経歴

    私は、現役時代を地元銀行の金融マンとして、定年まで勤務しました。
    その間、数多くの人たちと出会い、貴重な経験をすることができ、「常にお客様と同じ目線でお話をお聞きすること」の大切さを痛感しました。
    お一人お一人の大切な「想い」を受止め、法的観点と専門知識をもって、それを実現させていくことが「使命」であると心掛け執務しております。

     

守田行政書士事務所に関するよくある質問

Q.守田行政書士事務所の住所・最寄り駅を教えてください。

A.守田行政書士事務所は、秋田県秋田市桜四丁目13番18号に位置し、最寄り駅は四ツ小屋駅秋田駅羽後牛島駅です。

Q.行政書士に依頼できる相続手続きは?

A.行政書士には、相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな相続手続きの依頼が可能です。費用も比較的安価に済みます。
相続手続きを専門家に依頼する場合、相続手続きの経験が豊富な専門家を選ぶことが大切です。いい相続では、相続手続きに強い専門家を厳選してご紹介することが可能ですので、お困りの方はお気軽にお問い合わせください。

守田行政書士事務所の口コミ

account_circle 男性(秋田県秋田市)
満足度
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3
ご利用時期:2022/12

詳しく教えて頂きました。

口コミは、お客様が相談をされた当時の内容に基づく主観的なご意見・ご感想です。あくまで1つの参考としてご活用ください。
調査主体:株式会社鎌倉新書

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