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相続放棄で最も多い事例が、相続財産に負債がある場合です。相続放棄をすることで初めから相続人ではなくなるため、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないことになります。この手続きをするには「財産放棄」という意思表示だけでなく、家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出する必要があります。
相続放棄ができる期間は法律で決まっており、「相続が発生したことを知ってから3カ月以内」です(熟慮期間)。被相続人が亡くなってから3カ月以上が経過しても、相続人が被相続人の死亡を知らない限り相続放棄は可能です。また、例えば財産調査に時間がかかるため等、3カ月以内に相続放棄をするかどうか決められない場合は、熟慮期間の延長の申し立てをすることで、認められた期間だけ手続の延長が可能です。
遺産分割で揉めることが予想されるため、そのような争いに巻き込まれたくない場合にも相続放棄は有効です。相続を放棄すると相続人としての権利が法律上なくなるため、相続問題に巻き込まれることもなくなります。ただし、相続放棄をすることで、次の順位の相続人に移るため、トラブル回避という意味でも注意が必要です。
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